軽減税率って何?

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消費税が2019年10月1日から8%から10%へ

軽減税率とは2019年10月1日から消費税が8%から10%へと引き上げられますが、

同時に経過措置として軽減税率が導入されます。

要するに特定の商品の消費税率を一般的な消費税率(10%)よりも低くするルールのことで

す。例えばスーパーマーケットの場合、消費税率8%のままの商品と、10%の商品が同じ店舗

に並ぶこととなります。特に毎日のように買い物する奥様方からしてみれば、導入される当初

はかなり混乱するのではないでしょうか。

また、軽減税率の大義名分として「低所得者へ経済的な配慮する」という目的のもとで進めら

れています。と公表していますが絶対的な反対に対しての最大の緩和策なのでしょう。

しかし、国民の理解がどれだけ進むのか疑問ですね。

また、国税庁は軽減税率の経過措置 を「いつまで行うか?」というようなことを一切公表して

いません。

まあ、下手なことは言えないということもありますし、どのような状態が「経過措置」を終了

できる状態なのか、全く見えてないのでしょうね。

これだけ、高所得者と低所得者との開きが出できている現状で、中間層が極端な言い方をすれ

ば、すっぽり抜けている状態なので、難しい判断なのでしょう。

逆に、低所得者は軽減税率で一本化して(8%)、高所得者は消費税10%一律でいいのではな

いかと考えるのは私だけでしょうか?

要するに、低所得者は8%で高所得者は10%の消費税ということですよね。

どのような振り分けになるのか?

軽減税率8%の対象になる商品

8%
飲食料品 精米、野菜、精肉、鮮魚、乳製品、パン類、菓子類など
食用の水、ミネラルウォーター、ノンアルコールビール、甘、みりん、調味料(アルコール分1%未満)
飲料品の譲渡 テイクアウト、出前 、学校給食、有料老人ホームなどで提供される食事ホテルや旅館の客室冷蔵庫内の飲料果物狩りで収穫した果物の購入
新聞の譲渡 週2回以上発行される定期購読の新聞

軽減税率8%の対象にならいない商品(消費税10%)

10%
飲料品に該当しない 家畜用動物観賞用の魚

保冷用の氷ドライアイス

水道水

サケ類(ビールワイン日本酒みりん

調理酒など

飲食料品の譲渡に該当しない レストラン、出張料理

屋台などでの食事

社員食堂、学生食堂での食事

ホテルのルームサービス

果物狩りで収穫した果物の果実園内での飲食

新聞の譲渡に該当しない 電子版の新聞
コンビニなどで販売される新聞

具体的な対応例

1)牛丼チェーンやマクドナルドなどのイートインとテイクアウトでは、税率は変わります。

 イートインですと10%の税率で、テイクアウトになりますと8%となります。

ここでのポイントは、店舗内にテープルや机が据え置かれていて、商品を注文しその場で

 「飲食したか」、または、「飲食しなかったのか」で変わるということです。

その場で食べた場合は、軽減税率が適応されませんので、10%の消費税がかかります。

逆に、食べずにお持ち帰りした場合は軽減税率が適用となり、8%の消費税となります。

2)コンビニでお弁当と、お茶を購入して店内のイートインスペースに据え付けてある

テーブルと椅子を使って飲食した場合は?

これは、上記のとおり、軽減税率は適応されませんので10%ですよね。

同様にお弁当と、お茶を購入してお持ち帰りした場合は、もちろん軽減税率が適応となり

8%となります。

難しくて、悩むのがミニストップのソフトクリームやフライヤーの商品(フランクフルト・

アメリカンドッグ・焼き鳥)などですよね。

その場合は、購入時にレジの店員さんが、この場で食べるのか、もって帰るのか確認せれる

ので、その時に食べるなら10%ですし、食べないなら8%なので意思表示をしてくださいね。

3)屋台でラーメンを注文して、備え付けしてあるテーブルと椅子を使ってラーメンを食べた場合は軽減税率は適応されません。お持ち帰りの場合は、適応されます。

大体のイメージが描けたのではないでしょうか?

今後、外出していく可能性がある場所

・キャンプ場などアウトドア施設

施設使用料は適応されません。

食材も施設で購入の場合は適応されません。

食材をスーパーなどで購入して、持ち込んだ場合は適応となりますね。

施設料金は適応されません。

・映画館の売店

ポップコーンを購入した場合は、適応となります。

売店の横にテーブルや椅子があって、そこで飲食した場合は適応となりませんので注意が必要です。

・カラオケボックス

飲食した場合は、軽減税率が適応されません。10%の消費税ですね。

この点は注意が必要です。カラオケ店は、飲食設備のある場所に該当します。

・公園のベンチでの飲食

もちろん、軽減税率が適応されます。そもそも、テイクアウトして持ってきてますから。

・立ち食いそば屋

こちらは、椅子がありませんがテーブルがあり、その場所で飲食しますので軽減税率は適応されません。

・フードコート

飲食時にテーブルやいす等が設置されたスペースがありますので、軽減税率の適応とはならず外食にあたりますこの場合は10%の消費税となります。

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