NHKの受信契約「NHKが映らないテレビであれば契約義務なし!」なぜ?

NHKの受信料の話題は昔からあり、受診料金を支払わない方もそれなりの数はおられると思い

ます。

NHKに関する「NHKあるある」などは、NHKが依頼している受信料の徴収会社の社員が対象の

お宅に徴収を行う時には必ず家の電気の点灯を確認して訪問してきますよね。

在宅確認のまさにスペシャリストです。 😛

今回の報道は?

NHKが映らないテレビであれば、受信契約をしなくてもいいのか。この点が争

われた訴訟の判決で、東京地裁は26日、契約義務がないことの確認を求めた原

告の訴えを認めた。小川理津子裁判長は「どのような意図であれ、受信できな

い以上、契約義務はない」と述べた。

朝日新聞より引用

契約義務の確認で受信できなければ「契約義務はない」というのは当たり前といえば

当たり前なのでしょうが、こういったことを確認することは今後のこと考えると大事な

確認作業と言えますね。

NHKは、フィルターや電波の増幅器を使うなどの実験をした結果、原告のテレ

ビでは「NHKを受信できる状態に簡単に復元できる」と主張した。だが、判決

は「増幅器の出費をしなければ受信できないテレビは、NHKを受信できる設備

とはいえない」と判断した。

朝日新聞より引用

仮にNHKが受信できないテレビに外付けの機器を接続してNHKの受信が可能となる

可能性があるにせよ、現状NHKが受信できないのであれば「契約義務なし」ということ

ですね。

皆さんの意見や反応は?

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