無断駐車は駐車したもの勝ち?「対抗措置や罰則・罰金は?」

地元に激安で有名なスーパがあり、ほどよく近くにコンビニエンスストアーがあったので、コ

ンビニの駐車場に駐車しようとしたら車で満車で、どうしても買いたいものがあったので待機

してましたら、近くの激安スーパーから数人買い物袋一杯に品物を入れた人がコンビニの駐車

場に帰ってきて、車に乗り込んで帰っていきました。コンビニの店員その旨の話をしたのです

が、「あきらめてます。」という返事が返ってきました。コンビニとしても、無断駐車を黙認

しているのではなく、お客さんやスーパなどに再三注意を促しているのにもかかわらず、改善

されないという事でした。

また、月極の駐車場で車を止めようとしたら、自分の契約している場所に車が駐車していた

ので大変困ったことがありました。たまたま、近くで新築の工事をしていたので、工事現場の

人に駐車している車の事を尋ねたところ、工事の関係者の車だったことがわかり移動をしても

らいましたが、非常に迷惑な行為だと憤慨したことを思いだします。

おそらくこのような経験をされた方は非常に多くおられるんではないでしょうか?

今回は、無断駐車について調査します。

駐車

私有地でのトラブルは「民事事件」に該当

良く看板に無断駐車に対して「罰金1万円」などと記載されていますが、基本的には刑事事件

にならないという事で、警察を呼んでも納得のいく対応はまずしてくれません。基本的には私

有地での無断駐車などのトラブルは民事事件となるようです。



民事事件となると「損害賠償」の請求となる

民事事件では「損害賠償」が適用されます。無断駐車などの迷惑行為による損害賠償につい

て、民法第709条に以下の記載があります。

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者

は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」 民法第709条

無断駐車は他人が所有する土地を占有する行為であり、損害を与える不法行為とみなされるた

め、損害賠償金の支払いを命じられる可能性があるので弁護士を通して請求することになるよ

うですね。

コンビニのケース

コンビニ駐車場の場合は、買い物をするための短時間利用が設置の趣旨であるので、長時間の

駐車やコンビニでの買い物以外の趣旨での駐車は民事上の不法行為に該当します。

月極駐車場のケース

貸主は、借主に対して駐車場を提供する義務があるため、無断駐車によりその義務を果たすこ

とができなかった場合、借主から損害賠償を請求される可能性があります。貸主はその原因で

ある無断駐車をおこなった人物に対し、損害賠償請求することになり、弁護士に依頼した場合

は、その料金も賠償金に含まれるため、賠償金は増額する傾向にあるようです。

損害金の計算方法は?

無断駐車した場合の金額実際には、看板に記載されている金額を支払うわけではないようで

す。実際には裁判の判例により引用しますと、まず基準となる金額を算出し、その基準額の2

倍から3倍(迷惑料を含む)が賠償額となるのが通例のようですね。

基準額はコンビニの駐車場であれば近隣のコインパーキングなどの利用料金、月極駐車場であ

れば1か月の駐車料金の日割り金額などを参考に算出されます。

マンションや一軒家の駐車場に無断駐車した場合

刑法第130条の住居侵入罪が適用される可能性もあり、刑罰の対象にもなり得ます。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは

艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなか

った者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。  刑法第130条

無断駐車は迷惑となりますので、コインパーキングなどに止めるようにしてください。

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