「土地所有者不明問題」の発生予防として「令和2年度税制改正大綱」を決定!

2019年12月12日(木)に政府は「令和2年度税制改正大綱」を決定した。所有者不明土地の

発生を予防、低未利用地の適切な利用・管理の促進に向けて、譲渡価額が500万円以下の一定

の低未利用地などを譲渡した場合に、長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置を

創設する。適用期限は2022年12月31日まで。

空き家の庭に雑草が生い茂って夏になると蚊が大量発生して困っている近所の人や、人が住ん

でいないので治安の問題で知らない人が住みだしたりしないか心配している人など「土地所有

者不明問題」が震災等が発生する都度取り上げられて社会問題化していました。

また、与党税制改正大綱には、土地の所有者に課す固定資産税に関し、所有者が分からない場

合でも、その土地で居住や商売をしている「使用者」に課税できるようにする制度改正を盛り

込んでいます。制度改正後は、戸籍などの調査を尽くした上でも所有者が特定できない場合に

限定して、使用者に課税できるようにするという事で、最悪の場合でも国が税金をとれるよう

にしたという事ですね。

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