年末調整で注意したいこと「記入忘れは損の元!」

東京国税局から芸人の徳井義実さんが申告漏れの指摘をうけて問題となりましたが、今年も年

末調整の時期となり、サラリーマンの方は還付金が戻ってきます。控除対象となるのは、「生

命保険」「地震保険」「配偶者」「扶養(子)」「個人型確定拠出年金」などが主となってい

ます。ただ、意外と年末調整を提出する際に記入するべきところに記入をするのを忘れてしま

い、本来受けとるべき還付金を受け取れずに損をしてしまっているケースも多々あるようです

ね。今回は「年末調整」について調査します。

年末調整

介護医療保険の記入が忘れがちになるので注意が必要

2012年から控除対象となった「介護医療保険」ですが、意外と記入するのを忘れて提出し

てしまいがちの最有力候補です。保険の内容としては、自分が要介護や認知症になったら保障

される保険で、高齢になるにつれて認知症になる割合が高くなっている背景があるようです。

「年間8万円以上の保険料支払いで4万円まで控除対象になる。」という事ですから、うっか

り記入忘れをしてしまうと意外と大きな損害となりますので注意してください。

生命保険での疑問

年末調整を行う上で一つ引っかかってくるのが、生命保険の「旧生命保険」と「新生命保険」

と2つあることです。「生命保険料控除証明書」にも「旧」「新」の欄があったり、年間調整

を記入する欄にも同様にあります。ここで疑問に思うのは「両方控除が受けられる?」のかと

いう事です。旧契約は最高5万円、新契約は最高4万円となっていますので意外と大きいです

から。

実際には、両方の適用を受ける場合は一番大きい金額となる旧契約の5万円が控除額となりま

す。

その他の保険などのケース

最近は特に台風による風災や水害など天災による被害が多く報道されていますが、忘れてはな

らないのが「地震保険」です。支払金額がそのまま控除額(上限5万円)まで還付されますの

で忘れないように気を付けてください。

また、「配偶者」「扶養(16歳以上の子)」控除は一番控除額が大きいのでこちらも注意が

必要です。というのも「給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除が受けられます」

年齢 所得からの控除額 住民税の控除額
16歳未満 扶養控除なし 扶養控除なし
16~18歳 38万円 33万円
19~22歳 63万円 45万円
23~69歳 38万円 33万円

※ただし一般、特定扶養親族ともに、扶養者がアルバイトなどをして給与収入が103万円を超えてしまった場合には扶養親族には該当しなくなります。

上記のように子供の年齢によって控除額が異なりますから、頭に入れておきたいですね。

さらに、高齢の親を「老人扶養親族」(同居58万円、別居48万円)に入れた人も、額が額

だけに、しっかり記入したい。

※老人扶養親族とは、自分や配偶者の父母や祖父母の生活費の面倒をみている場合が該当します。

70歳以上が対象ですので、年金をもらっている場合が多くなると思いますが、収入が年金だけの場合は年金

収入が158万円以下の場合は、老人扶養親族となることができます。

最後に

以上が年末調整についてでしたが、まずご自分が加入している保険の確認(保険会社から証明

書が届きます。)や同居している家族構成などをしっかりと把握して申告できる事項はしっか

りと記入して提出することが大切になります。くれぐれも記入漏れがないように損をしてしま

いますから。

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