指定感染症とは?「どんな時に?指定されたらどうなるの?

2020年1月27日安倍晋三首相が新型コロナウィルスによる肺炎を「指定感染症」とする方針を

固めて28日に閣議で決定すると報道がありました。

世界保健機関(WHO)が新型肺炎について世界規模で緊急事態という見解を示さなかったと

いう理由で日本政府は見送っていたようですね。

徐々に世界各国で新型コロナウィルスによる肺炎の拡大を受けて日本政府は大きく方針を転換

した形となったようです。

今回は「指定感染症」と指定されたらどうなるのか?また、どんな時に指定されるのか?など

調査します。

コロナウィルス

「指定感染症」はどんな時にしていされるの?

世界保健機関(WHO)の見解が一つの基準となっているようですね。

「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」

というように、世界的に危険な状態と言うような宣言がされるかされないかによって判断する

みたいですね。

では今回なぜ日本政府は新型コロナウィルスによる「肺炎」を指定感染症とすることを決めた

のでしょうか?

中国政府の見解が大きく影響をしているようですね。中国政府によると「感染力」が強まって

いると実感されて情報を発信しているのを日本政府は重く見て方針を転換したようですね。

「指定感染症」と指定されたらどうなるの?

万が一新型コロナウィルスによる「肺炎」に感染してしまったらどうなるのか?結構わからな

い事なのでこわいですね。

① 都道府県知事が患者に入院を勧告できる。

② 一定期間仕事を休むよう指示したりできる。

③ 勧告に従わない場合は強制入院の措置も可能。

④ 入院の医療費は公費負担となり、患者は全数報告の対象となる。

強制的に入院させられてある一定の期間隔離される状態になり、政府に患者が管理されるとい

う事になりそうですね。

勧告にも効力があり、従わない場合は強制力もあるという事ですので、必ず入院をしなければ

ならないという事ですね。

また、入院にかかった医療費は公費負担(税金)という事ですので、無料という事ですね。

ただ、実際には一部が公費負担なのか全額なのかは28日の閣議決定後の詳細で明らかになると

思われます。

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