愛知県蒲郡市の50代の男が「新型コロナウィルス」の感染判明後外出を自粛するように促され
ていたにもかかわらず「ウィルスをばらまいてやる」といって2件の飲食店を訪れて、そのう
ちの1件の飲食店の30代の女性が発熱を発症しその後の新型コロナウィルスの検査結果が「陽
性」と発表された問題でお店側が愛知県警に被害届を提出し受理されました。
新型コロナウィルスに感染していることを本人が認識しているにも関わらず、「ウィルスをば
らまいてやる」と発言しお店へ入店するといった。非常に理解に苦しむような行動は決して許
されることではありません。
お店側としてもお店を休業せざるを得ない状況となり、お店の消毒はもちろんのこと地域に密
着しているお店ですから当然風評被害も受けるでしょうし、現に休業されていますのでその損
害は大きなものとなります。
今回お店側が愛知県警に被害届を提出されたことを受けて捜査が開始されるわけですが、この
50代の男性はどのような罪に問われるのでしょうか?
どのような罪に問われる?
偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪とは?
刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務
を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
今回は「新型コロナウィルス」の感染拡大の防止ということで国民が団結して、イベントやテ
ーマパークの休園であるとか、スポーツでは「無観客試合」を実施したりとそのほか様々な企
業や団体が感染拡大を阻止するために努力をしているさ中このような行動をとること自体「悪
質」としか言えませんね。
飲食店の30代の女性への感染が判明していますので、彼女も仕事を休まなくてはいけなくなり
ますし、お客商売ですから接客できなければ職を失いかねません。
彼女に関しても損害賠償を支払わなければいけなくなる可能性もありますね。
少し考えてみればすぐにわかることであると思いますが、非常に残念な方ですね。